こよなく愛する?社労士試験

社労士試験を2年間挑戦してきた筆者が、「あるある」話をつぶやきます。

【択一】雇用/徴収 問7

〔問 7〕 雇用調整助成金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

A 対象被保険者を休業させることにより雇用調整助成金の支給を受けようとする事業主は、休業の実施に関する事項について、あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定をしなければならない。

 

B 被保険者を出向させたことにより雇用調整助成金の支給を受けた事業主が当該出向の終了後6か月以内に当該被保険者を再度出向させるときは、当該事業主は、再度の出向に係る雇用調整助成金を受給することができない。

 

C 出向先事業主が出向元事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる場合、当該出向先事業主の事業所の被保険者を出向させているときは、当該出向先事業主は、雇用調整助成金を受給することができない。

 

D 対象被保険者を休業させることにより雇用調整助成金の支給を受けようとする事業主は、当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備していなければならない。

 

E 事業主が景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたことにより休業することを都道府県労働局長に届け出た場合、当該事業主は、届出の際に当該事業主が指定した日から起算して3年間雇用調整助成金を受けることができる。

 

【試験中】

あー、、、ついにきたかー、助成金

やばいなー、雇用保険二事業があって、それぞれ助成金がどっちに属してるかぐらいしかやってないわ。

無理そうやったら適当にマークして飛ばすしかないわなー。

ただ、誤り探しやから、まだちょっとはチャンスあるかもしれん。

 

とりあえずページまたがってることやし、Aからや。

 

A:んー、、、しらん!

B:んー、、、しらん!

 

あれ、やばくない?

 

C:んー、、、あほぼけ

 

ペラッ(ページをめくる)

 

D:あほぼけ

E:あほぼけ

 

んー、、、あんまり時間をかけたらあかん問題って感じやけど、さてどうするか、、、

 

雇用はここまでの問題も自信なかったからな、、、完全捨て問ってわけにもいかんのやけど、、、

 

ペラ、、、ペラ、、、ペラ(ページを3往復ぐらいする)

 

 

ただ、、、そうやなー、、、しいて言うならEだけ割とユルいこと言ってへんか?

こんなハードルで助成金許してたら、けっこう不正受給横行しそうな気がするけど。

 

「経済上の理由」は他の科目でもよく出てくる「受給できないパターン」やからな、、、

 

もっかい前から行くか。

 

A:んー、、、いつまでとか、どのセクションが対象で、とか、「休業させますってことを労働者側が認識・了承してますよ」っていう証明は確かに要りそうな気がする。

B:たぶんこれを許しちゃうと、出向させて、また戻して、みたいな感じで助成金無限ループができてしまいそう。

〇ちゃうか?


C:たぶんこれもそうや。

〇ってことにしとこ。

 

ペラッ(ページをめくる)

 

D:そうなってくると、これも「対象の人をちゃんと休業させてますよ」って証明は要るっちゃ要りそうな気がするし。

「何人か休ませたことにして申請したろ」って輩もおりそうやしな。

 

Eやったらええな!

しらんけど!

この辺にしとくか!

 

【検証】

ついに出ました助成金、って感じの問題。

実務で扱ったことがある人はアドバンテージがありそうですね。

ただ、こんな具体的な手続きのところまで載せているテキストはおそらくほとんどないだろうし、正直クソ、、、

 

「今聞かなくていいんじゃない?」

「社労士になってから身につければいい知識なんじゃない?」

って感じの論点な気がします。

 

裏を返すと、「君たち社労士になっても助成金ビジネスを甘く見るなよ」というメッセージのようにも見えますね。

 

ただ私のような実務ゼロ脳筋イエローモンキーでも一応ある程度抵抗できるところを正解にしてくれているのは、少しだけ救いがある感じの問題ですね。

 

【正答】E