こよなく愛する?社労士試験

社労士試験を2年間挑戦してきた筆者が、「あるある」話をつぶやきます。

本試験問題を終えて

えー、ということで、久々に1問ずつではない形式の記事になります。

 

というか、ようやく、ついに、やっとですね、令和6年の本試験問題について、全問記事を書ききることができました。

 

おめでとう、ワイ!

 

やったね、ワイ!

 

昨年の合格発表のときからちょこちょこと更新をして、最初は気の向くままに書こう、と思っていたのですが、ありがたいことにいろいろと反響もいただいてですね、そこそこ問題数も多くなってきてですね。

 

「あれ、これ全問行けるんじゃない?」的な感じになってきてからは、毎日更新を心がけていました。

 

5月の後半からは割と頑張ったかもしれない。

 

たまに(゜-゜)な顔になりながら書いてるときもあったね。

 

今年の本試験までには何とか区切りをつけたいと思ってました。

 

令和7年度試験が行われている時期に、令和6年度試験の心境を語るのもどうかと思うからね。

 

 

ブログを始めてから特に意識していたことがいくつかありました。

 

ポリシー的なことは、

初めまして - こよなく愛する?社労士試験

の記事でいろいろと書いたのですが、

 

まず1つ目が、「合格者が受験生のサポートをしよう、アドバイスをしよう」みたいな感じにはしたくなかったことですね。

 

社労士試験の講師でもない私があまり無責任に勉強法や問題の解法を語るのもちょっとおこがましいなと思いつつ。

 

恩着せがましいなと思いつつ。

 

受験生の皆さんはきっとそれぞれ師事している先生や教材に出会われていると思いますので。

 

ただ、「参考にしてます!」というお声をいただけることもあったので、それは素直に喜んでました。

 

あくまで本ブログは、「本試験当日の心境を思い起こしながら、実際フタを開けてみればこうだったよね」的な後日談をうだうだ書き残すスタイルでやってました。

 

同じ年に受験された方なら、「あーあったなこの問題」とか、あるある話に共感いただいたりすることもあったので、嬉しい限りですね。

 

回りまわってどこかで誰かの役に立っていればハッピーだよね、という感じ。

 

2つ目に、ブログを始めるにあたっては、「講師でもない立場の私が、いったい何を発信できるか」ということは、ちょこちょこ思うことがありました。

 

予備校の講師として本ブログのような発信をすると、ひょっとしたら怒られるかもしれませんが、今のところ好きに記事を書ける立ち位置なので、「好き勝手に書こう!楽しく書こう!」をモットーにやってきたつもりです。

 

自分が楽しめなくなったらきっと読む人も楽しくないからね。

 

こうして思い返すと、一発目の記事で心がけていたことは一応最後まで意識できていたのかなぁ、なんて思いました。

 

最後に、「本試験当日のピリピリした感じ、リアル感」はとても大事にしていました。

 

割と砕けた文章で書くことも多かったですが、試験本番はあくまで基準点との戦い。

常に基準点割れ・合計点不足との恐怖が隣り合わせにある状況だと思います。

 

そこの緊張感、ハラハラ感は常に忘れずに、むしろ丁寧に思い起こしながら書いてきたつもりです。

 

しいて参考にしていただけるとしたら、試験中の立ち回り方や、メンタルの持って行き方、その辺りは少し自信のあるコンテンツかなと思います。

 

なので、ありがたいことにたまに「今年の本試験も解いて、またブログ更新してほしいです!」的なリクエストをいただけることもあるのですが、おそらく、今のところその予定はなくてですね。

 

たぶん、今の立場でもう一度問題冊子を解く、あるいは同じく試験会場で本試験を受けても、きっと受験生時代と同じ心境にはなれないと思います。

 

それは「この日のためにたくさんの犠牲を払い、1年間努力をし続けてきた人」が、

「常に基準点割れの恐怖と戦いながら、まったく自分の答えに自信が持てない状態で、それでもわずかな根拠をもとに手探り状態で回答をたぐり寄せていく」、その心境でないと、きっと共感はできないと思う。

 

どれだけ同じ問題を解いたとしても、過年度合格者が風呂上がりにビール片手に

「ちょっと今年の試験やってみるかー」っていうのとは、まったく環境が違うわけです。

 

、、、ちょっといろいろと思い起こして、熱くなってしまいました。

 

なので、仮に今年の問題を解くことはあるかもしれませんが、間違ってもそれをSNSでアップしたり、記事に起こすことはたぶんないだろうな、と思っています。

 

ワイ、まじでそこは思うところあるからね。

 

、、、、、、

 

実はブログを書き終えたら、少し社労士試験は一区切りにしようと思ってまして。

 

親しい人には喋ったこともあるのですが、とある資格の勉強を始めました。

 

ワイ、勉強けっこう好きなのかもしれんね。

 

宣言したからには頑張るよ。

 

ほなまた会う日まで。

 

【択一】国年 問3

〔問  3〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

A 国民年金法第101条第1項に規定する処分の取消の訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁定を経た後でなければ、提起することができない。

 

B 労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときにおける障害基礎年金並びに同法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときにおける遺族基礎年金又は寡婦年金については、6年間、その支給を停止する。

 

C 国民年金基金連合会は、厚生労働大臣の認可を受けることによって、国民年金基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、国民年金基金の拠出金等を原資として、国民年金基金の積立金の額を付加する事業を行うことができる。

 

D 積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。

 

E 国民年金事務組合は、その構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項、氏名及び住所の変更に関する事項の届出をすることができる。

 

【試験中】

 

誤り探し。

 

A:国民年金法第101条第1項に規定する処分の取消の訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁定を経た後でなければ、提起することができない。

 

お!!!!!!!!

 

社会保険審査会」ここ違う!!!!!!

 

社会保険審査官」な!!!!!!

 

×××!!!!!!

 

さて、一応他も軽く。


B:労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときにおける障害基礎年金並びに同法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときにおける遺族基礎年金又は寡婦年金については、6年間、その支給を停止する。

 

ん、この話あった。

 

〇。


C:国民年金基金連合会は、厚生労働大臣の認可を受けることによって、国民年金基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、国民年金基金の拠出金等を原資として、国民年金基金の積立金の額を付加する事業を行うことができる。

 

しらん。

 

たぶん誤りあっても分からんから飛ばそ。


D:積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。

 

えー、年金積立金管理運用独立行政法人ここオッケー。

 

「寄託」ここもオッケー。

 

これも〇かな。


E:国民年金事務組合は、その構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項、氏名及び住所の変更に関する事項の届出をすることができる。

 

あー、でた、国民年金事務組合。

 

これしらんわ。

 

〇っぽくはあるけど。

 

 

 

さて、、、、

 

いうてAが自信あるからなぁ

 

Aやで。

 

【検証】

 

割と素直なタイプの誤り探しかもしれません。

 

これも他の問題と同じく、正解肢のAがとても重要な話なので、これを確かな根拠で×とできたかにかかっています。

 

ここの不服申し立ての話は、社会保険3科目、それぞれ並べて比較することが大事です。

 

社保3科目、どこでも出てくるよってことだからね。

出現率3倍よ。

 

 

見ると分かるように「保険料」は健保と厚年ではスタートが社会保険審査会」になってたり。

 

あと、国年と厚年で出てくる「脱退一時金」は、スタートが社会保険審査会」となっています。

 

今回は、「処分の取り消しの訴えは」と来ていて、「○○の○○を経た後でなければ、提起することができない。」と続いているので、国年のスタートである社会保険審査官」になっていないとおかしいですね。

 

国民年金法第101条第1項に規定する」というのがいわゆる「被保険者資格、保険給付、保険料」のことです。

 

とにかくこの話だけで×とジャッジしていきたい。

 

でないと、逆に消去法がツラい問題でもあります。

 

CとかEがちょい細かい話で、〇っぽくはあるけど、自信もってジャッジは難しいと感じました。

 

国民年金事務組合」とかお手上げやもん。

 

いうて国民年金事務組合」は令和3年に一度出されているのですが、うーん、、、

 

これ今後も覚えるの、、、?

めっちゃ嫌やけど、、、

 

この問題に関しては、とにかくAが光って見えていればそれでオッケーなのかな、なんて思いました。

 

【正答】A

【択一】労基/安衛 問7

〔問  7〕 労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、誤っているもの
はどれか。

 

A 労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則は他の要件を具備していても無効とされている。

 

B 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、「起床、就寝、外出及び外泊に関する事項」、「行事に関する事項」、「食事に関する事項」、「安全及び衛生に関する事項」及び「建設物及び設備の管理に関する事項」について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないが、これらはいわゆる必要的記載事項であるから、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されない。

 

C 同一事業場において、労働基準法第3条に反しない限りにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは差し支えないが、別個の就業規則を定めた場合には、当該2以上の就業規則を合したものが同法第89条の就業規則となるのであって、それぞれ単独に同条の就業規則となるものではないとされている。

 

D 育児介護休業法による育児休業も、労働基準法第89条第1号の休暇に含まれるものであり、育児休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、就業規則に記載する必要があるとされている。

 

E 労働基準法第41条第3号の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」は、同法の労働時間に関する規定が適用されないが、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければならないとされている。

 

【試験中】

 

よし、誤り探し。

 

頑張るで。

 

A:労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則は他の要件を具備していても無効とされている。

 

!!!!!!!!!

 

いきなり!!!!!!!!

 

一部が記載されてなくても、すぐさま無効にはならんのやで!!!!!!

 

労基法違反で罰則はあるよって話や!!!!!

 

これ×××ゥゥゥゥゥ!!!!!!!!

 

、、、、、、

 

さてどうしよ。

 

これ絶対取りたいから、一応残りもさらっと。


B:事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、「起床、就寝、外出及び外泊に関する事項」、「行事に関する事項」、「食事に関する事項」、「安全及び衛生に関する事項」及び「建設物及び設備の管理に関する事項」について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないが、これらはいわゆる必要的記載事項であるから、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されない。

 

あ、寄宿舎かぁ、、、

 

こんな話あった気もするけど、ちょいうろ覚え、、、

 

「そのいずれか一つを欠いても届出は受理されない。」

これなー、そうやった気がすんねん。

 

いったん保留や。

 


C:同一事業場において、労働基準法第3条に反しない限りにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは差し支えないが、別個の就業規則を定めた場合には、当該2以上の就業規則を合したものが同法第89条の就業規則となるのであって、それぞれ単独に同条の就業規則となるものではないとされている。

 

ん、これ〇やな。

 

パートタイムの人用の就業規則とかの話ね。

 

就業規則は、「具体的細目について定めた規則類の総称」やねん。

 

総称ね。

 

だから全部合わせて就業規則や。


D:育児介護休業法による育児休業も、労働基準法第89条第1号の休暇に含まれるものであり、育児休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、就業規則に記載する必要があるとされている。

 

ん、これはそう。

 

ちょっと聞き方違ってたけど、これも過去問。

 

〇や。


E:労働基準法第41条第3号の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」は、同法の労働時間に関する規定が適用されないが、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければならないとされている。

 

えー、「始業及び終業の時刻」は絶対的記載事項やな。

 

澤井先生の語呂であったわ。

 

これも〇ぽい。

 

、、、、、、

 

さて、Bは自信ないけど、もうええやろ、、、!

 

さすがにAや。

 

【検証】

 

就業規則で1問構成です。

 

どれも一度は過去問で聞かれていて、実務的にもおそらくかなり重要論点。

 

中でも特に正解肢のAは、これ過去問でも複数回聞かれていて、きっとどの教材でも重要度Sクラスとして挙げられる論点だと思います。

 

労基法はとにかくこの、

・取り決め自体無効

・取り決めは有効だけど、罰則は受ける

・取り決めは無効だけど、罰則は受けない

 

この辺りが至るところでごちゃごちゃしてくるので、整理がけっこう大事だったりします。

 

全部は書きませんが、たとえば他の箇所だと、

 

(4条)

・使用者は、労働者が女性であることを理由に、賃金について男性と差別的な取り扱いをしてはならない

 

これ、

就業規則に第4条違反の規定があるが現実に行われておらず、賃金の男女差別待遇の事実がなければ、その規定は無効であるが、第4条違反とはならない

 

こんな話がありましたね。

 

これ系は丸覚えするというよりは、よくよく読んでいくと

「お、確かにそうだな。」

とか、

「確かに規定は無効だな。でもまだ差別してないんだったら罰則は受けないよね」

 

となってくるので、いかに脳みそで考えずに済む領域に持っていけるか、だと思ってます。

 

社労士試験、ほんと覚えること多いからね。

理屈で賄える箇所は貴重なんよ。

 

D,Eは澤井先生の語呂で押さえてた人は、思わず試験中に頭の中で唱えていたかもしれないですね。

 

マジ神。

 

こういう問7とかを確実に拾えていくと、労基だけで5点ぐらい確保できて、安衛法と合わせて7点ぐらいが見えてくると思う。

 

【正答】A

【択一】健保 問9

〔問  9〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

 

 厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び病床を有する診療所は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす。

 

 厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるが、厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

 

 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下本肢において「保険医等」という。)でなければならない。当該登録の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医等の申請があったものとみなす。

 

 指定訪問看護事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所ごとに行う。一方、指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定、指定地域密着型サービス事業者の指定又は指定介護予防サービス事業者の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。

 

 厚生労働大臣は、健康保険法第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

 

A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ

 

【試験中】

んー、来たか、個数問題。

 

一応ざっと見るか。

 

ア:厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び病床を有する診療所は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす。

 

お、出たこの話。

 

この保険医療機関のみなし申請の話、要は町の小さい診療所とかのための制度や。

 

大きな病院とかは、ちゃんと指定の期限が切れる前に申請してきてね、自分たちで管理しといてね、って話よ。

 

これ×。

 


イ:厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。

 

うん。

 

当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるが、厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

 

えー、「5年」オッケー。

 

地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。」オッケー。

 

お、、、〇か、、、?


ウ:保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師でなければならない。

 

せや。

 

当該登録の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医等の申請があったものとみなす。

 

ん、保険医には有効期間ないんちゃうかったっけ、、、?

 

これは椛島先生が言ってたから見覚えあるで。

 

これ×や。

 


エ:指定訪問看護事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所ごとに行う。一方、指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定、指定地域密着型サービス事業者の指定又は指定介護予防サービス事業者の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。

 

ん、、、これ知らんな、、、

 

なんかそれっぽいことは書いてる、、、もっともらしくはある、、、

 

介護保険の方で類型に当てはまるような事業をやってる事業者は、健康保険側でも指定訪問看護事業者として認めてあげてもいいじゃないか、って言ってる。

 

わからん、△。


オ:厚生労働大臣は、健康保険法第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

 

んー、これ知らん。

 

引っかけてくるとしたら、中央社会保険医療協議会のとこ。

 

とりあえず△。

 

ア:×

イ:〇

ウ:×

エ:△

オ:△

 

いうてなー、エ、オがまったくわからん。

 

どうする、、、?

 

エは一応それっぽいことは書いてる、、、

けどオが判断不能、、、

 

最終手段は〇と×が1個ずつとして回答するかやけど、、、

 

、、、、、、

 

いいや、〇×1個ずつ。

 

〇は2つ。

 

B 二つ

 

や。

 

【検証】

ただでさえ難易度鬼設定の健保で、ようやく取れる問題がちょこちょこ出てき始めた矢先に、この個数問題です。

 

ア~ウまでは過去問が存在するので、割とジャッジしたいところ。

どれも定番の引っかけ方だったり文言だね。

 

ただ、エとオが過去問になく、私は苦戦しました。

 

これどうなんだろう、他の解説を見ていると、どちらも割と「基本」と捉えられてるものが多かったけれども。

 

実際、正答率はそこそこ高い模様。

 

エは、テキストによってはけっこう重要度高いのかな?

 

あと確かにオは、これ系の基準を厚生労働大臣が決めます、ってなった場合は「中央社会保険医療協議会」ってよく出てくるけども。

 

過去問にあるものはジャッジできるけど、出てないものになると急にポンコツになる私です。

 

【択一】労災/徴収 問3 - こよなく愛する?社労士試験

の方でも触れたとおり、判別不能の選択肢が2つあった場合は、「とりあえず〇と×が1個ずつ」理論で切り上げましたが、無念。

 

どちらも〇っぽいといえば〇っぽいよね。

 

「個数問題だから外してもしょうがない」、と思いたいところですが、令和6年の健保はこういう個数問題すら取りに行かないと基準点クリアが危うくなる、という厳しい出題でした。

 

【正答】C 三つ(イ、エ、オ)

【択一】雇用/徴収 問6

〔問  6〕 雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、正しいものはど
れか。

 

A 支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる賃金日額の最低限度額(その額が同法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)の100分の80に相当する額を超えないとき、当該支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

 

B 就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものに限る。)を受けたときは、当該就業促進手当に加えて同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができる。

 

C 高年齢再就職給付金の受給資格者に対して再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の85に相当する額未満であるとき、当該受給資格者に対して支給される高年齢再就職給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金の額の100分の15となる。

 

D 厚生労働大臣雇用保険法第61条第1項第2号に定める支給限度額を同法第61条第7項により変更したため高年齢雇用継続基本給付金を受給している者の支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上となった場合、変更後の支給限度額は当該変更から3か月間、変更前の支給限度額の額とみなされる。

 

E 育児休業給付金の支給を受けて休業をした者は、当該育児休業給付金の支給を受けることができる休業をした月について、他の要件を満たす限り高年齢雇用継続基本給付金が支給される。

 

【試験中】

 

正しいもの探し。

 

A:支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる賃金日額の最低限度額の100分の80に相当する額を超えないとき、当該支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

 

ん、んー。

 

なんか、、、見たことあるような、、、ないような、、、

 

ちょい一回つぎ。


B:就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものに限る。)を受けたときは、当該就業促進手当に加えて同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができる。

 

お、これ見たことあるで。

 

「就業促進手当」って書いてるけど、これあれやろ、そのうちの「再就職手当」やろ。

 

確か、片一方を受給したならもう片方は支給されないよ、っていう関係性の話。

 

過去問であった気が。

 

これ×かな。


C:高年齢再就職給付金の受給資格者に対して再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の85に相当する額未満であるとき、当該受給資格者に対して支給される高年齢再就職給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金の額の100分の15となる。

 

ん、これ数字のハードルが違うな。

 

「100分の85未満」とかやと、ちょっとフォローが手厚すぎる場合が出てくるんちゃうか。

たとえば賃金が「100分の84」ぐらいになっただけで「100分の15」も支給されることはないやろ。。

 

ここ、確か「100分の61未満」やったはず。

 

×。

 


D:厚生労働大臣雇用保険法第61条第1項第2号に定める支給限度額を同法第61条第7項により変更したため高年齢雇用継続基本給付金を受給している者の支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上となった場合、変更後の支給限度額は当該変更から3か月間、変更前の支給限度額の額とみなされる。

 

んー、なるほど。

 

見たことはないけど、要するに国の都合で支給限度額を調整したりしているうちに支給がストップしてしまう人が出てきたなら、3ヶ月は停止せずに猶予してあげるよ、ってこと?

 

被保険者にとってはありがたいっちゃありがたいけど、、、

 

うーん、、、数字も入ってるし、こんな話あったら覚えてる気もするんよな、、、

 

ちょい次。


E:育児休業給付金の支給を受けて休業をした者は、当該育児休業給付金の支給を受けることができる休業をした月について、他の要件を満たす限り高年齢雇用継続基本給付金が支給される。

 

ん、これは定番や。

 

育児休業とか介護休業をした月は省かれるはず。

 

初日から末日までそういう休業をしなかった月じゃないとあかんかった気が。

 

これ×かな。

 

ふうううううう、さて。

 

A:しらん

B:×

C:×

D:しらん

E:×

 

くうううううううう

 

2択な気はするけど、そこから先が絞れん、、、

 

どっちも自信ないけど、どっちもありそうっちゃありそう、、、

 

、、、、、、

 

いうて、Aの「100分の80」はなんか見た気もすんねん。

 

Dの「当該変更から3か月間、変更前の支給限度額の額とみなされる。」

はほんまに記憶にないけど。

 

んー、、、とりあえずAにするかぁ。

 

ただこれは見直し必須の問題や。

 

 

【検証】

「高年齢雇用継続給付」で5肢構成です。

 

念のため補足すると、Cは、令和7年度は法改正が行われているので、令和6年試験当時とは数字が変わります。

本ブログでは、都合上令和6年時点の数字にしていますが、現在は、

 

高年齢再就職給付金の受給資格者に対して再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額未満であるとき、当該受給資格者に対して支給される高年齢再就職給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金の額の100分の10となる。

 

となります。

 

100分の61  100分の64

100分の15  100分の10

 

ってこと。

 

B,C,Eが過去問のため、消去法で戦いたいところですが、2択に絞った後が苦戦しました。

 

私は記憶になかったのですが、Aも実は過去問のようです。

 

H19に1回だけ聞かれたようですが、過去10年に入っていなかったため、割とノーマークでした。

これ要するに、「計算しても貰える額が少なすぎたら支給しませんよ」、って話。

(事務処理上の都合?有識者求む)

 

教育訓練給付金」でもあったよね。

4,000円を超えない場合は支給しませんよ、って話。

たぶん趣旨はあれと同じ。

 

これジャッジできたら消去法でクリアとなるため、かなりでかいね。

 

私は2択からの指運でなんとか生還しました。

 

Dはこれ、「こんな規定ないよ」ってこと。

 

いや、ないんかーい。

 

めっちゃそれっぽいこと書いてるのに。

 

「こんな規定ないよ」って話、社労士試験では割と出てきます。

 

試験中にも呟きましたが、こういう「こんな話あったら絶対覚えに行ってるやろ」っていう感覚はけっこう大事です。

 

試験直前期に最後の追い込みでテキスト読みをするかと思いますが、こういう具体的な数字が入っている、それっぽい規定がもし存在するなら、選択対策とかも踏まえると、まったく記憶にない、ってことはないと思うんですよね。

 

あるなら絶対目にしてるはず。

あるなら絶対選択対策してるはず。

 

んで、そう思うぐらいに仕上げていけたら、正しいもの探しの精度がかなり上がると思います。

 

「自分を信じて」なんてよく言われるフレーズですが、まさに表しているのはこういう問題のときですね。

 

令和6年は雇用保険後半~徴収法の最後まで、こういうちょいムズの難易度が続くので、けっこう点数が安定しないかも。

 

前半の問1~3ぐらいで点数を積み上げておきたい感じでしょうか。

 

【正答】A

【択一】厚年 問3

〔問  3〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

A 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下本肢において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払いが行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払いとみなすことができる。

 

B 適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)は、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て被保険者となることができる。

 

C 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構が保存する本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、所定の事項を記載した届書を10日以内に日本年金機構に提出しなければならない。

 

D 甲は、令和6年5月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月15日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、1か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。

 

E 厚生年金保険法第28条によれば、実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに所定の事項を記録しなければならないとされるが、この規定は第2号厚生年金被保険者についても適用される。

 

【試験中】

誤り探し。

 

A:同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下本肢において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払いが行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払いとみなすことができる。

 

お、これ定番のやつ。

内払い調整。

 

国民年金と厚生年金のケースやから、語尾は「内払いとみなすことができる」や。

 

あと、「(厚生労働大臣が支給するものに限る。)」これも入ってる。

 

これ〇っぽいな。

 

 


B:適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)は、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て被保険者となることができる。

 

ん、んー。

 

要は70歳になっても、まだ老齢年金の受給権を持っていない、と。

 

「実施機関に申し出て被保険者となることができる。」

 

ふむ。

 

なんとなく合っていそう。

〇か、、、?

 

C:適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構が保存する本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、所定の事項を記載した届書を10日以内に日本年金機構に提出しなければならない。

 

あー。

 

届出。

 

高齢任意加入被保険者の届け出期限は確か「10日」で良かった気はするけど、、、

これちょい保留や。


D:甲は、令和6年5月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月15日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、1か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。

 

あー出たで、同月得喪

 

月の途中から厚生年金(つまり国民年金第2号)→国民年金の第1号になったと。

 

、、、じゃあ最後の被保険者種別になるやろ。

 

その月は国民年金の第1号」やで。

 

これ×や。

 

×××。

 

これ見直し不要でいいか、、、さすがに。

 

あとEわからんし。

 

【検証】

 

誤り探しなので1個誤りを見つけたら勝ちなものの、CやらEみたいな割と細かい論点を混ぜ込んできてるので、なかなか一筋縄ではいきません。

 

これも消去法はきついかも。

 

が、とにもかくにも正解肢のDの話が超超超×100ぐらいの重要論点のため、これを胸を張って×にできたかどうか、って感じの問題です。

 

こういうの多いね。

 

これ、H28にまったく同じ出題のされ方をしているので、過去問10年ぐるぐる勢はきっと見覚えあるはず。

 

↓こんなやつ。

 

H28 厚年問9-E

適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

 

これ正しいよってやつ。

 

 

 「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。

 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(第2号被保険者を除く)の資格を取得したときは、算入しない。」

 

条文でいうとこれの後半部分ね。

 

国年の同月得喪とまったく同じ考え方で行けます。

 

要するに国年と同様に、「一月の間に被保険者種別が変わっていったなら、最後の被保険者種別でカウントするよ」って話なので、今回の問題でも、「最後に国民年金第1号になったなら、もうその月は厚生年金の被保険者期間ではなくて、国民年金第1号だよ」、ってこと。

 

これね、めちゃめちゃめちゃめちゃ大事。

 

なんならR3にもっかい聞かれてるからね。

 

「過去問やってれば取れるからね。やってなかったら取れないようにしてるけどね。」

 

とでも言いたげな出題のように見えました。

 

【正答】D

【選択】労基/安衛

 次の文中の【  】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。


1 年少者の労働に関し、最低年齢を設けている労働基準法第56条第1項は、「使用者は、【 A 】、これを使用してはならない。」と定めている。


2 最高裁判所は、労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次のように判示した。
労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の【 B 】に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の【 B 】に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の【 B 】に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」


3 最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
 本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準法〕24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の【 C 】ものであることが明確でなければならないものと解すべきである」。


4 労働安全衛生法第45条により定期自主検査を行わなければならない機械等には、同法第37条第1項に定める特定機械等のほか【 D 】が含まれる。


5 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業(休業の日数が4日以上の場合に限る。)したときは、【 E 】、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

 

(1)7日以内に    (2)14日以内に
(3)30日以内に    (4)管理監督下
(5)空気調和設備    (6)研削盤
(7)権利濫用に該当しない    (8)構内運搬車
(9)指揮命令下    (10)児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで
(11)児童が満18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで    (12)支配管理下
(13)自由な意思に基づく    (14)従属関係下
(15)退職金債権放棄同意書への署名押印により行われた    (16)退職に接着した時期においてされた
(17)遅滞なく    (18)フォークリフト
(19)満15歳に満たない者については    (20)満18歳に満たない者については

 

【試験中】

さて労安や。

 

1:年少者の労働に関し、最低年齢を設けている労働基準法第56条第1項は、「使用者は、【 A 】、これを使用してはならない。」と定めている。

 

んん!!

 

そこ。

 

年少者。

 

そこか。

 

ちょっとまって。

 

、、、、

 

15歳、、、?

18歳、、、?

 

あれ、どっちやっけ。

 

年少者は確か18歳未満の人やろ、、、

 

でも義務教育終わってれば働けるよな、、、

 

んー、、、、?

 

、、、、

 

ちょっとおちつこ。

 

とりあえず、

(10)児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで
(11)児童が満18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで

(19)満15歳に満たない者については    

(20)満18歳に満たない者については

 

学年で見たときに働ける人と働けない人が分かれるのは不公平やから、通常学年で分けてるはずや。

 

15歳年度末か18歳年度末。

 

、、、

 

とりあえず、(10)児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで

にしといて次や。

 

他で取れるかもしれんし。

 

2:最高裁判所は、労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次のように判示した。

 

お、出たで判例


労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の【 B 】に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の【 B 】に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。

 

えー、これはちょっと選択肢見ずに行こう。

 

「労働者が使用者の【 B 】に置かれている」

 

これ「指揮命令下」か、、、?

 

(9)指揮命令下

 

お、あるやん。

 

そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の【 B 】に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」

 

残りもオッケー。

 

(9)指揮命令下 や。

 

3:最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件において、次のように判示した。

 

うい、もっかい判例ね。


 本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準法〕24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。

 

これ知ってるで。

 

労働者側に「私はなんの請求権も持ちませんから」、っていう書面を一筆書かせて、使用者側が「ハイ言ったね?言ったね?じゃあ退職金も請求できませんよ~~~~」って事件やろ。

 

もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の【 C 】ものであることが明確でなければならないものと解すべきである」。

 

きたこれ。

 

「自由な意思」やろ。

 

(13)自由な意思に基づく

 

おけ。

 

とりあえずこの判例2つで2点か、、、?

 

4:労働安全衛生法第45条により定期自主検査を行わなければならない機械等には、同法第37条第1項に定める特定機械等のほか【 D 】が含まれる。

 

(゜-゜)

 

、、、

 

まぁ落ち着け。

いったん選択肢や。

 

(5)空気調和設備    

(6)研削盤

(8)構内運搬車

(18)フォークリフト

 

(゜-゜)

 

(゜-゜)

 

まずそもそもフォークリフト外聞いたことない。

 

もうこれ(18)フォークリフト にするしかないわ。

 

考えてもたぶん意味はない。

 

みんなこれ選んでると信じて。

 

こういうのはみんなが選びそうなやつをとりあえず選んどくのが鉄則や。

 

みんな間違えたらそのときはみんなで救済勝ち取ろ。

 

くううううきつい。

それにしても。

 

3点目をどっかでとらな、、、

 

5:事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業(休業の日数が4日以上の場合に限る。)したときは、【 E 】、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

 

ん、、、?

 

これは、、、?

 

(1)7日以内に    

(2)14日以内に
(3)30日以内に

 

あー、期日入れる系ね。

 

ん、、、でも期日見たことないな、、、

 

(17)遅滞なく

 

あ、離れたとこにあるけどこれもか。

 

、、、、

 

ん。

 

「遅滞なく」で思い出したけど、これもしかして、「労働者死傷病報告」のこと言ってる?

 

(休業の日数が4日以上の場合に限る。) こことかたぶんそんな気がする、、、

 

4日以内の場合は軽度ってことで、4半期ごとの報告でいいよってやつやろ。

 

んで、4日以上休業してる人がいるなら、四半期を待たずに報告しなさいよってやつ。

 

んー、具体的な日数はなかったはず、、、

というか「遅滞なく」は見覚えあるぞ、、、

 

(17)遅滞なく

 

にしとこう、、、!

 

とはいえ、ちょっとこれ自信ない。

 

A:15歳年度末? これ自信ない

B:いけてる

C:いけてる

D:むり。フォークリフトに賭けるしかない。もう答えも変えん。

E:「遅滞なく」な気もするけど自信ない

 

いやー、、、3点取れてる自信ないわ。

 

これちょっと見直し必須科目や。

 

~~~~~~~~~2周目見直し~~~~~~~~~~

 

さて戻ってきたで。

 

結局B,Cの2点は堅いとしてよ?

 

あとの1点まじでどこで取る、、、?

 

フォークリフト」は絶対変えんしなぁ。

 

あとは、、、「遅滞なく」も変えるほどじゃない。

具体的な日数は聞いたことない。

 

、、、

 

考える価値があるとしたらAか。

 

年少者の定義は確か18歳未満や。

 

けど、実際には中学卒業したら働いてる人もいるわけで。

 

そういえば確かこの辺って、例外的に「13歳以上の児童を使用できる場合」とかあったな、、、

非工業的業種とか、農林水産とかのやつ。

 

あれって13~15歳?

13~18歳のこと?

 

んー、、、あかん。

 

くうううううううう、なんでここうろ覚えなんや、、、

 

あほすぎるううううう、、、、、

 

これ自信持てるなら労安で時間かけんでいいのに、、、

 

、、、いうてさ、あそこの年少者の単元ってさ、「18歳」で括られること多くない?

 

坑内労働とか。

 

年少者って18歳未満やし。(何回いうねん)

 

これちょっと書き直すか、、、

 

ゴシゴシ

 

(11)児童が満18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで

 

こっちにしよ。

 

あとでもっかい、もっかいだけ戻ってくるかも。

 

 

【検証】

まさかの労基Aを書き直して間違えるという、大やらかしをしています。

 

おそらく難易度的には「A,B,Cで3点取ろうね、取らせてあげるよ」、的なメッセージがうかがえるのですが。

 

いやー、Aはとても盲点でした。

 

もうね、答えにあたっては、シンプルに中学卒業したら働けるんやから、「15歳年度末」でいいんよ。

 

今でもなんで書き直したのかはとても謎です。

 

選択式でつまづいた身でしたので、ちょっと神経質になりすぎたかも。

 

終わってみれば、Eは順当に「労働者死傷病報告」のことを言ってるので「遅滞なく」で何の問題もなく、実はそんなに危ない科目ではなかった模様ですが、令和6年の選択式の中で、最も時間をかけたのがこの労基/安衛でした。

 

もちろん、本ブログでは最後まで取っておいた科目でもあり、けっこう思い入れはあります。

 

A間違えたの、ワイだけやろ。

 

判例のB,Cは、おなじみの、

 

B:三菱重工業長崎造船所事件

C:シンガーソーイングメシーン事件

 

ですね。

 

こういう、択一で何回も何回も聞かれている判例は、選択で出ても文句は言えないので、結論に続くキーワードであったり、ちょい法律チックな言い回しの語句を拾いながら、「ここが本試験で抜かれたら答えられる?」という視点で読み進めたいところです。

 

あと、こういうのはほぼ確実に似たような語句を入れて惑わせてくるので、

できれば選択肢を見る前に一度答えを推察しておきたいところ。

 

私はこの問題文だけでいうと、次に出るときに怪しいのはこの辺かなぁ。

出ても文句言えないところというか。

 

2:最高裁判所は、労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次のように判示した。
労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の【 指揮命令下 】に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の【 指揮命令下 】に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の【 指揮命令下 】に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」


3 最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
 本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準法〕24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の【 自由な意思に基づく 】ものであることが明確でなければならないものと解すべきである」。

 

あと、Dはこれたぶんけっこうきついので、全然見当もつかない場合は、

とりあえず知ってるワードを選んどいた方が良いです。

 

みんなも選びそうなワードというか。

 

「みんな間違えたらみんなで救済になればええねん」の精神やで。

 

Eの「遅滞なく」は、これだけ他の選択肢から離れたところに配置されており、ちょっと意図的に隠されてる感じもしますね。

(いうてあまりそういうのは正答には関係ないのですが)

 

とりあえず「労働者死傷病報告」のことを言ってると思い出せば、なんとなく「日数なんて出てこなかったはず?」と持っていけるかも。

 

うーん、他に危ない科目が結構あるので、ほんとは難なくクリアしたい科目ではありましたが、予想以上に苦戦しました。

 

【正答】

A:(10)児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで

B:(9)指揮命令下

C:(13)自由な意思に基づく

D:(18)フォークリフト

E:(17)遅滞なく