〔問 6〕労災保険の海外派遣特別加入制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 海外派遣者は、派遣元の団体又は事業主が、海外派遣者を特別加入させることについて政府の承認を申請し、政府の承認があった場合に特別加入することができる。
B 海外派遣者と派遣元の事業との雇用関係が、転勤、在籍出向、移籍出向等のいずれの形態で処理されていても、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではない。
C 海外派遣者として特別加入している者が、同一の事由について派遣先の事業の所在する国の労災保険から保険給付が受けられる場合には、わが国の労災保険給付との間で調整がなされなければならない。
D 海外派遣者として特別加入している者の赴任途上及び帰任途上の災害については、当該特別加入に係る保険給付は行われない。
E 海外出張者として特段の加入手続を経ることなく当然に労災保険の保護を与えられるのか、海外派遣者として特別加入しなければ保護が与えられないのかは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務するのか、海外の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することになるのかという点からその勤務の実態を総合的に勘案して判定されるべきものである。
【試験中】
はいきました、択一労災定番の特別加入。
択一労災は前半やばそうやったし、この辺の通則・特別加入・給付あたりを確実に取っとかんと苦しいからなー。
これはちょっと時間かけてでも取りに行くか。
とりあえず短そうなA、Dあたりからや。
A:なんやこれ分からんけど、なんとなく正しそう。
D:これも分からん。けど海外派遣されてるのに、行き帰りの道中で事故っても労災おりんのは可哀そうちゃうか? ×…くさい?
Dに確信持てんから、他のを読んで相対評価や。
B行くか。
B:んーわからん!無理!謎!う〇ち!
Cは?
C:んー、、、「わが国の労災保険給付との間で調整がなされなければならない」かー。
まぁそんな気がするけど、、、
確かにダブルで貰えることはないよな…
E:分からんけど、「その勤務の実態を総合的に勘案して判定されるべき」って労働法ではお決まりの大事なフレーズがあるしなぁ…〇っぽいか…?
第一感はDやけど、そっから先は精査するの無理っぽいぞ…
あかん2分経ったし切り上げよ!
Dじゃなかったら知らんわ!
【検証】
このスタイルでブログをやろうって決めてから、この問題は真っ先に書こうと思ってました。
試験センター的にはきっとこの問題、答えをCにする予定だったと思うけど、これはきつい問題でした。
ほとんどが確定できない選択肢だから、とりあえずDが怪しい、ぐらいで決め撃ちして、時間をかけずにとっとと次に進んだ方が良い問題でした。
ただ、今年の労災は1個前の問5が厄介なのと、ここまでの問題で自信が持てていないと、ついつい時間をかけてしまいがちな、そんな問題。
【正答】C,D