【択一】雇用/徴収 問3
〔問 3〕雇用保険の傷病手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(以下本問において「傷病の認定」という。)を受けた場合、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、傷病手当を支給しない。
B 傷病手当を支給する日数は、傷病の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分を限度とする。
C 基本手当の支給を受ける口座振込受給資格者が当該受給期間中に疾病又は負傷により職業に就くことができなくなった場合、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、当該受給資格者は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までに傷病の認定を受けなければならない。
D 健康保険法第99条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者が傷病の認定を受けた場合、傷病手当を支給する。
E 傷病手当の日額は、雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額に相当する額である。
【試験中】
傷病手当ね。
ここは結構厚めに対策してたから取りたいね。
D,Eが短いからそっから読も。
D:「傷病手当金の支給を受けることができる者が傷病の認定を受けた場合、傷病手当を支給する。」
お???
いきなりちょっと怪しい予感。
そもそもダブルで貰えるんか??
えーと、健保の傷病手当金を受けられてるってことは「以前から働けない状態」なわけや。
んで、雇用保険の傷病手当は、求職の申し込みをしてから傷病にかかった場合に貰えるやつよな、、、
確か過去問で、「求職の申し込みをする前から傷病にかかってる人は傷病手当の支給対象にならない」的なやつなかったっけ??
「確信犯的に傷病手当くーださい」はだめなんやで。
これけっこう×っぽいで。
E:「傷病手当の日額は、雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額に相当する額である。」
傷病手当は基本手当の代わりやから、金額も基本手当と一緒なんやでせつこ。
〇やで!
さて、次はAから見よか。
A:「失業している日が通算して7日に満たない間は、傷病手当を支給しない。」
これも確か基本手当と一緒で、待期があったはず。
〇や!
B:「傷病手当を支給する日数は、傷病の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分を限度とする。」
これも合ってそう。
傷病手当はとにかく基本手当の代わりなんや。
基本手当を貰ったことになるんやで。
C:んー、、、長い。
あと微妙なワードもあるな、、、
「口座振込受給資格者」、「職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までに」
引っかけポイント的にはこの辺なんやろうけど、、、
まぁ割とそれっぽいこと言ってはいる。
それにいうてDが猛烈に怪しいしな、、、
んー、、、(考えること1分)
まぁでもDやな!
一応見直し要の△マークつけとこ。
【検証】
傷病手当で5肢構成の問題でした。
問われていることはただ一つで、とにかく「傷病手当は基本手当の代わり」の理論でゴリ押ししていく系の問題ですね。
とはいえ、Cがちょっとごちゃごちゃしていて白黒つけづらい選択肢なので、できたらDで自信を持って×にしたいところ。
Dはなんかいろいろ考えたけど、あとから振り返るともっとシンプルに併給調整の規定があったのね。
傷病手当は次に掲げる日には支給されない。(法37条8項)
・健康保険法の規定による傷病手当金
・労働基準法の規定による休業補償
・労働災害補償保険法の規定による休業(補償)給付
・その他これらに相当する給付(船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法等による傷病手当金等)
なるほどねえ。
そういえばいよいよ事務指定講習の教材が明日届きます。(再配達)
噂では「鈍器」と言われているブツをようやく拝むことができます。
フォロワーさんの写真で見る限り、「攻撃力130」ぐらいありそう。
けっこうボリュームに圧倒されるという声を聞いていますので、今から戦々恐々としています。
あとは試験後からだいぶ知識も抜け落ちていますので、もう一度気合を入れ直さないとなー、という感じ。
事務指定講習を同じく受講中の皆さま、共にがんばりましょう。
【正答】D